manebi 使用許諾約款
(第 100007 号)
株式会社 manebi(以下、「当社」という。)はこの「manebi 使用許諾約款」を定め、これにより「manebi」(以下、「本サービス」という。)を提供します。
第1条 使用許諾の付与
当社は、利用者が本約款の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用、アクセス、表示、実行及びその他のやりとり(以下、総称して「実行」とい う。)をする非独占的な権利(以下、「ライセンス」という。)を利用者に許諾する。ただし、その権利は以下の規定に服するものとする。
1 許諾事項
(1)利用者は、本サービスについて、実行することができる。
(2)利用者は、本サービス申込後に、当社から発行される管理者アカウントを取得し、本約款の別紙に定められたユーザー数、機能、期間等に限って、本サービスを実行することができる。
(3)利用者は、本サービスに独自のコンテンツを加えて、実行することができる。
(4)利用者は、本サービスに組み込まれたイメー ジ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽及び文書(テキストなど付属のマニュアルに掲載されたものを含む。)について、当社が、利用者の事前の承諾なく、当社の裁量によって変更し、又は入れ替え等することに予め同意する。ただし、前号に従って利用者が提供する独自のコンテンツを除く。
(5)本約款に基づく利用者のライセンスの権利は独占的なものではない。
2 制限事項
(1)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
利用者は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることができない。
(2)トレードマーク
本約款は、利用者に当社の保有するトレードマーク、サービスマーク、商標等の使用を認めるものではない。
(3)譲渡
利用者は、本サービスを実行する権利を第三者に譲渡することはできない。会社分割、合併等によるライセンス帰属主体の変更の場合は、当社と利用者が協議の上、利用者の本サービス運用の実情に照らして、使用許諾の付与にかかる条件を別途定めることを利用者による本サービス実行継続の前提条件とする。
(4)その他の権利
本約款に特に規定されていない本サービスに関する権利は全て当社に留保される。
(5)競業の禁止
利用者は、本サービスと同一ないし同種のサービスを第三者に販売又は提供することはできない。
(6)解除
(a)当社は、本サービスの解除をするときは、解除の日の1か月前までに、利用者に対し書面によりその旨を通知しなければならない。
(b)利用者が本約款の各条項に違反した場合、当社は何ら催告なく本約款を解除し、併せて当社が被った損害の賠償を請求することができる。
(7)債務不履行責任
(a)利用者が本約款の各条項に違反した場合、当社は当社が被った損害の賠償を請求することができる。
(b)当社は、利用者が本約款の各条項に違反した場合、当社が相当と認める期間、本サービスの実行の差止め(本サービスと関連したコンポーネントの破棄を含む。)を求めることができる。
(8)責任の制限
当社は、本条第2項第6号によって本サービスを解除した場合、それによって利用者又は利用者に属するユーザーが被ったあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。
第2条 著作権
利用者が提供する独自のコンテンツを除き、本サービスに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽及び文書(テキストなど付属のマニュアルに掲載されたものを含む。)についての著作権は、全て当社又はこれらのコンテンツの著作権者が保有する。
本サービスは著作権法及びその他の無体財産権に関する法律ならびに国際著作権条約によって保護されている。利用者は、本サービスの複製を作ることはでき ず、さらに本サービスの修正や他への適合又は翻訳などもできない。 本サービスを実行するためのやむを得ない改変においては、事前に当社の書面による承諾を要するものとする。
第3条 使用料の支払い方法
本サービスの申込後、利用者は当社が別途定める料金プラン記載の初期導入費用、月額費用及びインフラ利用料を、以下に定める条件に従い、当社が指定する方法により支払うものとする。
1 初期導入費用は、初回の月額利用料の請求と合算して支払うものとし、第 2 回目以降については別途当社が定める条件に従って支払うものとする。
2 月額費用及びインフラ利用料は毎月払いとし、月額利用料は当該月内の有効 ID 数の最大値を、インフラ利用料は毎月末を基準に集計したものを月末から7営業日以内に利用者に通知することとする。利用者は、当社が別途定める料金プランに従い、当月分をその翌月末までに支払うものとする。
3 本サービスの利用開始が月の途中であっても、初回の月額費用は本サービスの利用開始日が属する月の1か月分として発生する。
4 当社が別途定める料金プランについては、当社は料金変更の 3 か月前に利用者に対して通知することで変更できるものとする。
5 利用者が月額費用及びインフラ利用料の支払いを遅延した場合、支払予定日から 1 か月以内に支払いがなされない場合には当社は、本サービスの利用を停止することができるものとする。
第4条 情報の保管
利用者は、データの消失又は毀損の事態に備え、本サービス利用継続中又はサービス終了後であっても、利用者の独自のコンテンツのデータについては利用者自身が自己責任において必ずバックアップをとるものとする。万が一何らかの事由によりデータが消失又は毀損した場合、その理由の如何にかかわらず当社は一切責任を負わない。
第5条 ソフトウェアの更新
当社は、本サービスの運用上必要と判断した場合は、利用者に予告した上で、本サービスの一部又は全部を利用者の承諾なくして更新することができる。
第6条 サポート
本サービスの運営上、当社が利用者に対して行うサポートは以下のとおりとする。なお、当社に対する問い合わせは、利用者が定める本サービスの運営担当者からのみとし、本サービスを利用するユーザーからの直接の問い合わせについては、利用者自身が行うものとする。
①カスタマーサポート
本サービスの利用方法についてのサポート
受付時間は平日 9:00~18:00(但し、祝祭日・年末年始その他、当社の休業日及び午後 12 時から 1 時を除く) で、利用者は当社に対して電話若しくは email により当社に対して連絡をする。当社は連絡を受けてから3 営業日以内に電話若しくは email により利用者に対して回答するものとする。
②システムサポート
本サービスの不具合についてのサポート
受付時間は平日 9:00~18:00(但し、祝祭日・年末年始その他、当社の休業日及び午後 12 時から 1 時を除く) で、利用者は当社に対して電話若しくは email により当社に対して連絡をする。当社は連絡を受けてから3 営業日以内に電話若しくは email により利用者に対して回答するものとする。
③障害サポート
当社は利用者が本サービスを円滑に使用・運用できるようにサーバー及びシステムを監視する。
対応は平日 9:00~18:00(但し、祝祭日・年末年始その他、当社の休業日及び午後 12 時から 1 時を除く)とし、利用者の本サービス利用に影響がある障害が発生した場合には、当社はその原因の解明を行い、当社は利用者に対して電話若しくは email により状況と対応を報告するものとする。
利用者が上記以外のサポートや本サービスの機能追加を必要とする場合は、当社利用者間で別途保守契約を締結しその内容を定めるものとする。
第7条 有効期間
本サービスの利用期間は、運用開始日から1 年とする。期間満了の1か月前までに解約の申し出のない限り、本サービスの利用は同一内容で1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。利用者は本サービスの利用期間中は解除できないが、利用者が期間満了までの月額費用及びインフラ利用料の残契約期間利用料を当社に支払うことで、解除することができるものとする。
第8条 保証
当社は、本約款又はその他書面により明記されている場合を除き、本サービスを現状のまま提供するものとし、利用者は、当社が民法、商法その他の法令における契約不適合責任を負わないことを確認する。
そのため、当社は、利用者による本サービスの実行に当たって、本サービスに契約不適合があったことに起因する利用者の損害については、当社の過失の有無を問わず、責任を負わない。
本サービスに関する権限、権利侵害の不存在等についての保証又は条件についても同様とする。
第9条 免責
1 当社は、本サービスの品質及び機能の確保のため誠実に努力をするものの、法的な保証をするものではない。
2 利用者は、当社より発行された管理者アカウント及び利用者に属するユーザーに対する全てのアカウントを自らの責任の下に管理、保管及び使用しなければならない。利用者は、利用者に属するユーザーの管理に関する利用規約を作成し、自らの責任の下に利用者に属するユーザーに関する情報を管理、保管及び使用しなければならない。
3 当社は、利用者からアカウントの紛失及びセキュリティに関する問題発生の報告を受けた場合、本サービスの実行の停止又はアクセス制限を行うことができる。
4 当社は、利用者及び利用者に属するユーザーが本サービスを利用することで被ったあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。
5 何らかの理由で、本約款中における責任等の制限、免責その他の条項が管轄地の裁判所によって無効と判断され、損失・損害について当社が責任を負うことになった場合、それが合法的に責任制限を加えることが可能な損害であれば、その性質を問わず、当社の責任は本サービスについての月額利用料の 1 か月分を超えないものとする。
第10条 準拠法及び管轄
本約款は日本国法に準拠するものとする。本約款に関して生じた一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条 反社会的勢力
1 当社及び利用者は、自己が以下の各号のいずれかにも該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを、その相手方に対し表明・保証する。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること又は反社会的勢力であったこと
(2)役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本約款を締結すること
2 当社及び利用者は、相手方が前項各号のいずれかに該当したとき又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本約款の全部又は一部を解除することができる。
3 当社及び利用者は、相手方が本約款の履行に関連して以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに本約款の全部又は一部を解除することができる。
(1)脅迫的な言動をすること又は暴力を用いること
(2)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること
(3)法的責任を超えた不当な要求をすること
(4)自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(5)前各号に準ずる行為を行うこと
(6)第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること
4 当社及び利用者は、前項各号に違反して相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
5 当社及び利用者は、本条第2項又は第3項により本約款を解除された場合には、その相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
6 前二項の規定は、本約款に定める損害賠償に関する規定に優先して適用する。
第12条 導入事例の紹介
利用者は、当社が提供するアプリケーション・サービスの導入事例の紹介を目的として、利用者の企業名等を、当社が当社のホームページ、紙媒等において資料として記載する場合があることを予め了承する。この場合、当社は利用者に個別の記載内容等について事前の書面による確認をとることとする。
第13条 コンテンツ・サービス・情報・広告等
当社は、本サービスにおいて、当社又は当社が指定する第三者が取り扱うコンテンツ・サービス・情報・広告等を利用者の事前の承諾を得ることなく自由に掲載することができるものとし、利用者は、本サービスにコンテンツ・サービス・情報・広告等が掲載されること及びその内容等について当社又は当社が指定する第三者に対して何等異議を述べないこと及び削除その他一切の請求を行わないことを予め承諾するものとする。
第14条 協議事項
本約款に定めのない事項については、民法その他の法令に従い、当社と利用者が協議の上、誠意を持って解決にあたるものとする。
2024年 5月 30 日制定